ALX通信

令和2年6月号

新型コロナ こころのケアを

◆コロナ禍でのストレス増加

 新型コロナウイルスの感染拡大で、生活環境に大きな変化が生じています。買い物を含む外出や娯楽・スポーツ等の自粛、要請にともなう休業やテレワークなどです。感染症への不安だけではなく、生活や仕事への不安から強いストレスを感じている方も多いでしょう。しかし、収束がいつになるか、誰にもわかりません。不安やストレスにうまく折り合いをつけ、上手に付き合っていく必要がありそうです。

◆ストレス対処 3つの「R」

ストレスの対処には、3つの「R」が有効とされています。

① レスト(Rest):休息、休養、睡眠……意識して休息を取りましょう。疲労や睡眠不足は判断力を低下させ、不安の増加につながります。

② レクリエーション(Recreation):趣味娯楽や気晴らし……外出せずにできる娯楽を探してみましょう。人と話したい方は、ビデオ会議システムやSNSアプリを使用したオンライン飲み会もよいでしょう。

③ リラックス(Relax):ストレッチ、音楽などのリラクセーション……テレワークで通勤がなくなり、運動不足になったという声があります。ストレッチで体をほぐしたり、ゆっくり入浴したり、自分がどんな環境でリラックスできるのか考えてみましょう。

 活動に制限がある中でも、これら3つの「R」を組み合わせ、ストレスに対処していきましょう。

多発シーズン到来! 

今年は特に「熱中症」への注意が必要です!

◆新型コロナウイルス対策と熱中症

消防庁によると、昨年の5月から9月に熱中症で病院に搬送された人の数は、全国で71,317人。

熱中症の多発シーズンが到来しました。備えはできていますか?

特に今年は、全国的に気温が高くなることが見込まれる中、新型コロナウイルス対策に関連して、注意が必要です。具体的には、①マスクを着けていると体内に熱がこもりやすく、またのどの渇きも感じにくくなるため、知らないうちに脱水が進む、②外出自粛で暑熱馴化(体の機能が暑さに慣れて、汗をかいて体温を下げるなどの対処ができること)ができていない、といったことにより熱中症リスクが高まっているとされています。

◆在宅勤務時の注意点

東京都内の企業のテレワーク導入率が62.7%となるなど、在宅で勤務する人も増えています。社屋や屋外での熱中症対策に取り組む企業は多いですが、熱中症の発症場所で一番多いのは「住宅」のため(2019年は熱中症搬送者の38.6%)、注意を要します。

 医療や福祉の専門家でつくる「教えて!『かくれ脱水』委員会」では、コロナ対策も踏まえて、熱中症予防のため、次の対策をとることを提言しています。

① 適切な水分補給と、必要に応じて水分や塩分の補給ができる準備をする。マスクをしているとのどの渇きに気づきにくくなるため、例年以上に、意識して水分補給をすることが大切。

② 人混みを避けた散歩や室内での軽い運動で、涼しいうちに汗をかく練習をし、暑さに体を慣れさせ、体温調整が機能するようにしておく。

③ 暑さ指数(WBGT)をチェックし、その日の行動方針にする。

 在宅勤務者に対してこのような情報を提供し、対策を意識づけていくことが必要です。

◆熱中症対策は新型コロナウイルス対策にもつながる

 同委員会では、新型コロナウイルスへの対応でキャパシティを超えつつある医療機関に例年どおりの数の熱中症患者が搬送されたら、医療が機能しなくなるリスクがあると指摘しています。新型コロナウイルス対策の一環としても、今年は特に熱中症対策の徹底を心がけましょう

助成金の案内が届きました!

企業のメンタルヘルス対策、どう取り組んだらいいのかわからないけど何か対策ができれば・・・とお考えの皆様へ助成金の案内が届きました。

💛心の健康づくり計画助成金

助成金の概要

  事業主の方がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問3回まで)に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成(10万円)を受けることができる制度です。

💛専門家の事業所訪問が無料になる制度もありますので、興味のある方はALXまでご連絡ください。

6月から職場におけるハラスメント

防止対策が強化されます!

◆パワーハラスメント

労働施策総合推進法の改正により、6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。なお、中小事業主は、令和4年4月1日から義務化されます(それまでは努力義務です)。

(1) 事業主および労働者の責務

・事業主の責務……①職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題に対する労働者の関心と理解を深めること、②その雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと

・労働者の責務……①ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと、②事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

(2) パワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

(3) 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが、法律上禁止されます。

◆セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

これらについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられていますが、6月1日から以下のとおり、事業所の規模を問わず防止対策が強化されます(①・②の内容はパワーハラスメントと同様です)。

① 事業主および労働者の責務

② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

③ 自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応

自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置事実確認等への協力を求められた場合、これに応じるよう努めることとされました。

ALXよりひとこと

 日常の生活が、「新しい生活様式」に代わっていく中、働き方も変わってきています。新型コロナウィルス感染防止に向けての企業の取り組みも日常に組み込まれているようです。そして、今年も労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届の時期になりました。

 お忙しい中、皆様のご協力をお願いいたします。

社会保険労務士法人ALX

~いつでも企業の皆様と共に~ 企業が、そして企業で働く従業員の皆様が、この会社で働いて良かったと思える就業環境を目指して労務管理のお手伝いをしています。 職員一同、気軽に相談できる、信頼される事務所でありたいと日々精進しています。

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